厚生労働省は、医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和7年1月28日追補分)を公開しております。
今回、追補版として、QA11~13が公開されております。回答については、一部抜粋してご紹介します。
Q11:管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、当該医師に対し勤務間インターバルを確保する必要があるか。
A11:まず、新医療法第110条に規定する勤務間インターバルの確保等に関する努力義務は、病院又は診療所に勤務しており、診療を直接の目的とする業務を行う医師(以下本問において「勤務医」という。)全般を対象としたものである。
そのため、労基法第41条第2号に規定する管理監督者である医師が、勤務医に該当し、かつ、医療法施行規則第73条に規定する要件を満たす場合には、管理者は勤務間インターバルの確保等に努めることが必要である。
一方、新医療法第123条等に規定する勤務間インターバルの確保等に関する義務は、勤務医のうち、本体QA2-3及び2-5を踏まえて名簿を作成する等して、36協定上においてBC水準の特定医師として特定された医師を対象とするものであるところ、管理監督者である医師は、労基法における労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されず、36協定上においてBC水準の特定医師として特定されることもないことから、当該義務の対象とはならない。
Q12:宿日直許可を受けた宿日直中に急患が多数搬送されて、やむを得ず宿日直勤務中の医師が急遽診療を行った場合、その医師が、①日勤等も行う常勤の医師であった場合、②宿日直許可を受けた宿日直勤務のみを行う非常勤の医師であった場合、当該業務に対する賃金はそれぞれどのように支払えばよいか。
A12:
(①について)
日勤等も行う常勤の医師については、許可あり宿日直勤務中に突発的にやむを得ず、急遽搬送された患者への診療など宿日直許可を受けた勤務態様とは異なる態様の業務(以下本問において「診療等」という。)に従事した場合には、宿日直手当ではなく、日勤等に対するその医師本来の賃金に基づいて算定した賃金又は割増賃金を支払わなければならない。
(②について)
例えば、許可あり宿日直勤務のみに就かせるために雇用した非常勤の医師であっても、許可あり宿日直勤務中に、突発的にやむを得ず診療等に従事することがありうる場合には、宿日直手当とは別に、当該業務に対する通常の賃金を労働条件として定めて労働契約において明示し、当該通常の賃金に基づいて算定した賃金又は割増賃金を支払わなければならない。
なお、こうした場合の通常の賃金を決定するに当たっては、例えば、宿日直に就くことの予定されている他の医師に対して、日勤等に就いた際に支払うことになっている賃金に基づいて定めることが考えられる。
Q13:当院の得ている宿日直許可では、一人の医師が宿直に就けるのは1週1回までとされているが、当初、許可を受けた宿直に入る予定であった医師が急遽出勤できなくなったことから、やむを得ず別の医師に宿直をさせたことにより、当該医師は、結果的に当院で週に2回宿直を行うこととなった。 この場合でも、当該医師の2回目の宿直に対する賃金としては、宿日直手当を支払えば足りるのか。
A13:やむを得ず許可を受けた回数を超えて宿日直に就かせた場合には、許可を受けた回数を超えて就かせた宿日直については許可の効果が発生せず、通常の労働時間規制の適用を受けることとなる。 そのため、2回目の宿直に対する賃金としては、宿日直手当ではなく、その時間に支払う必要のある通常の賃金(必要な割増賃金を含 む。)を支払う必要がある。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf
医師の時間外労働の上限規制が令和6年4月以降に適用となりますが、これに関するQ&Aが令和6年2月26日再追補分に更新されております。
令和6年2月26日再追補版では、QA8~10が追加されました。
Q8:36協定の締結時にはB水準の指定を受けていなかったが、年度途中でB水準の指定を受けた。新たにB水準の特定医師となる医師の 「時間外・休日労働時間の上限」を変更するために、対象期間の途中に36協定の内容を変更することができるか。
Q9:管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、特定医師への面接指導を実施する必要があるのか。
Q10:自院の労働時間のみでは、1か月の時間外・休日労働が100時間に満たず、また、年間の時間外・休日労働も960時間以下となることが見込まれるとして、特例水準の指定を受けないA水準の医療機関は、令和6年4月1日以降、どのような点に留意すればよいのか。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001214697.pdf
自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトでは、「学習用テキスト」の解説動画を公開しました。
解説動画は、トラック運転者、バス運転者、ハイヤー・タクシー運転者向けの3種類が掲載されており、労働時間等の改善のための基準学習テキストの解説動画となります。
令和6年4月施行の改正改善基準告示に関して具体例も数多く挙げらられておりますので、ご視聴されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
東京労働局では、「本年4月1日から建設業・自動車運転業務・医師にも時間外労働の上限規制が適用されます」との案内を掲載しております。
本年4月1日から、建設業・自動車運転業務・医師においても時間外労働の上限規制が適用され、これに伴い、時間外労働及び休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)届が新しい様式に改正されます。 これに伴い、36協定の内容に合った『新しい様式による届出』が必要になります。
案内は、5ページにわたる資料で、以下の内容が掲載されおります。
・【36協定届の新しい様式について】
届出様式が掲載された東京労働局のWEBページのリンクが掲載されております。
・【相談・支援窓口】
・労働時間相談・支援コーナーのご案内
・リモートによる相談・支援を実施のご案内
・東京働き方改革推進支援センターのご案内 など
詳細は、以下よりご確認ください。
自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトでは、「改善ハンドブック」の解説動画を公開しました(トラック、バス、ハイヤー・タクシー)。
以下の動画が掲載されております。
◆トラック運転者の長時間労働改善に向けた改善ハンドブック解説動画(30:36)
トラック運転者の長時間労働改善に向けた改善ハンドブックの解説動画となります。
取組事例として2社の事例も紹介されております。
◆バス運転者の長時間労働改善に向けた改善ハンドブック解説動画(30:51)
バス運転者の長時間労働改善に向けた改善ハンドブックの解説動画となります。
取組事例として2社の事例も紹介されております。
◆ハイヤー・タクシー運転者の長時間労働改善に向けた改善ハンドブック解説動画(28:11)
ハイヤー・タクシー運転者の長時間労働改善に向けた改善ハンドブックの解説動画となります。
取組事例として2社の事例も紹介されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「医師の働き方改革」に関する特設サイトを令和5年12月1日(金)に公開いたしました。
本サイト内では、令和6年4月から始まる医師の働き方改革関連制度についての情報発信や主に医療機関などで配布していただくポスター、リーフレットなどの広報物を公開しています。
以下の内容が掲載されております。(掲載予定のものを含む)
◆動画コンテンツ(掲載予定)
・制度解説動画
・ショート動画
◆「医師の働き方改革」とは
◆患者さんやご家族のみなさまにご理解、ご協力していただきたいこと
◆漫画コンテンツ
・医療を未来につなぐために~マンがでわかる医師の働き方改革~
・「医師の働き方改革」パンフレット
◆「医師の働き方改革」広報物の活用について
・ポスター
・リーフレット
・パンフレット
・バナー
◆関連リンク
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、働き方改革PR動画シリーズ「はたらきかたススメ」の第4弾を公開しました。
この動画シリーズは、2024年4月から開始する建設業で働く方やドライバーへの時間外労働の上限規制の適用に向けて制作したものです。
今回公開した第4弾では、建設業で働く方の働き方改革を進めるにあたって、工事を発注する方々をはじめ、皆さまに知っていただきたいことを取り上げています。
動画は以下よりご確認ください。
医業に従事する医師については、令和6年(2024年)4月1日から時間外労働の上限規制が適用されることを踏まえ、長時間労働の削減に向けた取組を一層加速させていくことが重要となっています。
そのため、兵庫労働局では、労働時間に関する法制度の理解促進、各種支援策等の周知を図り、医療機関の働き方改革に係る自主的な取組をさらに推進していただくことを目的として、動画配信方式により説明会を開催しております。
動画は以下の内容となっております。
次第1 医師の時間外労働の上限規制について[兵庫労働局労働基準部監督課](約32分)
次第2 特定医師に対する面接指導について[兵庫労働局労働基準部健康課](約10分)
次第3 評価センターの受審に関する注意事項[兵庫県医療勤務環境改善支援センター](約19分)
次第4 特定労務管理対象機関の指定申請について[兵庫県保健医療部医務課](約17分)
次第5 働き方改革推進支援助成金について[兵庫労働局雇用環境・均等部](約6分)
その他関係資料として、医師の働き方改革「2024年4月までの手続きガイド」も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正による
改正後の解釈等について」通達を出しました。(令和5年3月31日 基発0331第49号)
本通達は、改善基準告示(令和6年4月1日適用) に関するQ&Aです。
以下の項目が記載されております。
1 目的等(第1条関係)
1-1~1-5
2 タクシー運転者の拘束時間等(第2条関係)
2-1~2-13
3 トラック運転者の拘束時間等(第4条関係)
3-1~3-27
4 バス運転者の拘束時間等(第5条関係)
4-1~4-23
5 適用除外業務
5-1~5-7
6 その他
6-1~6-2
通達は、全61ページでボリュームのあるものとなっています。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001082040.pdf
厚生労働省は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」の特集ページを公開しております。
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。
本ページでは、以下の内容が掲載されております。
〇各種リーフレット
(現行)
・タクシー・ハイヤー運転者の労働時間等の改善基準のポイント
・トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント
・バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント
(令和6年4月1日以降)
・タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示が改正されます!
・トラック運転者の改善基準告示が改正されます!
・バス運転者の改善基準告示が改正されます!
〇改善基準告示
・現行
・令和6年4月1日以降
〇通達
・現行
・令和6年4月1日以降
〇その他
・労働基準監督署による荷主要請について
・労働条件などについて
・各種取組について
トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター
詳細は、以下よりご確認ください。