厚生労働省は、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」について、パブリックコメントによる意見募集を行っております。
〇概要
雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づく各種助成金について、令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行うもの。
対象となるのは以下の助成金です。
Ⅰ.雇用保険法施行規則の一部改正関係
1.早期再就職支援等助成金
2.65歳超雇用推進助成金
3.特定求職者雇用開発助成金
4.トライアル雇用助成金
5.両立支援等助成金
6.人材確保等支援助成金
7.キャリアアップ助成金
8.人材開発支援助成金
9.2028年技能五輪国際大会に係る法人に対する経費補助
10.高年齢労働者処遇改善促進助成金
11.通年雇用助成金
Ⅱ.労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正関係
1.就職促進手当
Ⅲ.建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正関係
1.人材確保等支援助成金
2.人材開発支援助成金
◯施行期日 令和7年4月1日(予定)
(5.(2)(柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金)については、育児・介護休業法改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和7年10月1日)(予定))
改正内容の詳細はについては、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000287826
厚生労働省は、人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)の特集ページを作成し公開しております。
派遣労働者の待遇を「労使協定方式」により確保する場合に、
労使協定締結の際に参照する地域指数において、厚生労働省が、令和6年度に適用されるものとして公表した「ハローワーク別地域指数」に一部誤りがあることが分かり、訂正を行いました。
これに伴い、労使協定方式により派遣労働者の待遇を決定している派遣元事業主のうち、訂正前の「ハローワーク別地域指数」を参照して派遣労働者の賃金に関する労使協定を締結していた派遣元事業主は、訂正後の指数による一般賃金水準を確認した上で、必要に応じ、労使で協議の上、賃金制度の見直しが求められております。
これら賃金制度の整備・改善を支援するために本助成金が設けられました。
●支給対象となる事業主
令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間に、次の1及び2のいずれにも該当する派遣元事業主です。
1 令和6年4月1日以降、派遣労働者を雇用する派遣元事業主であること。
2 令和7年3月31日までの間に、賃金制度の整備又は改善を実施し、かつ、以下の(1)又は(2)に該当する派遣元事業主であること。
なお、いずれの場合であっても、旧協定に定める一般賃金を令和6年5月24日に訂正したハローワーク別地域指数より低いハローワーク別地域指数を用いて算出していた派遣元事業主であること。
(1)令和6年4月1日から改めて新協定(令和6年5月24日以降、派遣労働者の賃金が一般賃金の額と同等以上となるよう、改めて締結した労使協定)を締結する日までの間における旧協定(新協定を締結する前の労使協定)の定めによる賃金の額と令和6年5月24日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を賃金として支払った派遣元事業主であること。
(2)旧協定に定める派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上である派遣元事業主であって、当該賃金の額と、令和6年4月1日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を勘案し、新協定で定めるところにより派遣労働者に適用される賃金を増額し、当該日から改めて新協定を締結する日までの間における当該増額分を賃金として支払った派遣元事業主であること。
●助成額
支給額は、5万円に派遣労働者1人当たり1万円を加算した合計額。
※必要経費の合計が上記合計額を超える場合は、当該経費の総額を上限として支給。
リーフレットは、記載日時点で準備中ですが、セルフ申請チェックリスト、申請様式等が掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、「65歳超継続雇用促進コース」の申請書記入方法説明動画をホームページに掲載しております。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するもので、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
動画は以下の内容で構成されております。(動画視聴時間全体版で42分58秒です)
オープニング | 0:00 |
継続様式第2号(1)支給申請書 | 0:54 |
継続様式第2号(2)定年及び継続雇用に係る規定等について | 10:27 |
継続様式第2号(3)対象被保険者一覧 | 18:19 |
継続様式第2号(4)高年齢者の雇用管理に関する措置内容 | 25:37 |
継続様式第2号(5)雇用保険適用事業所等一覧表 | 26:54 |
継続様式第2号別紙 記載事項補正・補足票 | 28:35 |
補助様式 旧就業規則に関する申立書 | 29:35 |
共通要領第1号 支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金) | 31:56 |
添付書類 その他の留意事項について | 34:06 |
詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、65歳超雇用推進助成金の制度概要の音声付き説明動画を公開しております。
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。
・65歳超継続雇用促進コース
・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
・高年齢者無期雇用転換コース
動画は、以下の内容で構成されております。
・オープニング
・はじめに
・65歳超雇用推進助成金の概要
・65歳超継続雇用促進コースの内容
・高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの内容
・高年齢者無期雇用転換コースの内容
・申請窓口等
全体で約22分の動画になります。
詳細は、以下よりご確認ください。