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※こちらのページでは、人事労務関連の最新情報を公開しております。直近10日間程度はこちらでご覧いただき、それ以前の過去の記事につきましては、右側の欄外(過去に掲載した情報)のそれぞれの項目よりご確認ください。
※記事は、記載日時点の情報を元に作成しており、その後の法改正等により変更されている場合がございます。定期的に古い記事を確認し修正、削除等しておりますが、対応できていない場合もございますのでご注意ください。
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国土交通省は、「令和6年度のテレワーク人口実態調査結果」を公表しております。
本調査は、全国の就業者の働き方の実態を把握することで、今後のテ レワークの普及促進策に役立てることを目的として毎年実施しています。
●令和6年度調査結果のポイント
1.テレワークの普及度合いと実施実態
・雇用型テレワーカーの割合は24.6%、自営型テレワーカーの割合は27.9%となり、いずれも昨年度からわずかに減少。
・コロナ禍以降の直近1年間のテレワーク実施率は、どの地域も減少しているが、全国平均ではコロナ流 行前時点のテレワークをしたことのある人の割合と比べて高い水準を維持
⇒コロナ禍からのより戻しが見られるが、全国平均では従前よりは高い水準にあり、定着傾向。
・雇用型テレワーカーのうち、週に1日以上テレワークを実施する人の割合は、コロナ禍をきっかけとして令和2年度から増加。その後は減少傾向にあるが、コロナ流行前と比べて高い水準を維持。
・また、テレワークを実施する1週間あたりの平均日数(年1日以上テレワークをしている雇用型就業者の平均)は、令和2年度及び令和3年度の2.4日/週をピークに、令和4年度以降減少傾向にあるが、週2日以上の水準を維持。
⇒コロナ禍を経て、週1~4日テレワーク(出社とテレワークを組み合わせるハイブリッドワーク)が定着傾向。
2.テレワークによる日常の生活行動の変化
・現在もテレワーク継続している人は、テレワークをするようになってから、生活(家事、育児、介護等)や趣味を重視する傾向。
・また、テレワークをするようになってから、買い物等の日常の生活行動について、 自宅の近くやオンラインでの頻度の増加が見られる。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、一般職業紹介状況(令和7年2月分)について公表しております。
(出典:厚生労働省ホームページ)
社会保障審議会年金数理部会は、令和7年3月27日、「公的年金財政状況報告-令和5(2023)年度-」をとりまとめ公表しております。
年金数理部会においては、毎年度、公的年金各制度の財政状況について制度所管省から報告を受けており、本報告は、その内容をもとに、令和5(2023)年度における公的年金の財政状況を専門的な観点から横断的に分析・評価を行った結果をとりまとめたものです。
「公的年金財政状況報告-令和5(2023)年度-(ポイント)」から抜粋してご紹介します。
1 公的年金の収支状況
公的年金制度全体でみると、令和5(2023)年度は、運用損益分を除いた収入総額54.4兆円、支出総額54.5兆円であったことから、運用損益分を除いた単年度収支残は0.1兆円のマイナス。また、時価ベースの運用損益は53.6兆円のプラス。
その結果、時価ベースの年度末積立金は前年度に比べ53.5兆 円増加し、304.0兆円。
2 公的年金の財政状況の評価
・国民年金第1号被保険者数は財政検証の見通しを下回り、厚生年金被保険者数は上回る状況が続いていること、令和5(2023)年度は高い運用収益となった結果、積立金の実績が将来見通しを上回っていること、令和5(2023)年における 65 歳の平均余命は、平成29(2017)年推計における死亡高位の仮定値を下回っていることが確認された。また、令和5(2023)年度は、マクロ経済スライドによる給付水準調整が行われたことにより、年金財政にプラスの効果をもたらしたことに加えて、実質賃金の伸びがプラスになったことにより、平成12(2000)年改正で既裁定年金の物価スラ イドが導入されて以降初めて、賃金の伸びが既裁定年金の伸びを上回ったことが確認された。
・一方で、令和元(2019)年以降の合計特殊出生率は、平成 29(2017)年推計における出生中位の仮定値を下回る水準で推移し、令和5(2023)年は、出生低位の仮定値を下 回っていること、また、実質賃金上昇率(対物価)は令和元(2019)年財政検証におけるいずれのケースの前提も下回っていることが確認された。
・これらの将来見通しからの乖離が、一時的なものではなく中長期的に続いた場合には、年金財政に与える影響は大きなものとなる。たとえば、合計特殊出生率が将来推計人口の出生中位の仮定値を下回って推移する傾向が今後も長期にわたって続けば、将来の年金制度の運営は大きな影響を受ける。
・年金財政の観点からは、人口要素、経済要素等いずれも短期的な動向にとらわれ ることなく、長期的な観点から財政状況の動向を注視すべきである。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省の「多様な働き方の実現応援サイト」では、「進めよう!同一労働同一賃金の取組」というリーフレットを作成し公開しております。
2021年4月からパートタイム・有期雇用労働法が全面施行され、 正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消が求められています。 本リーフレットでは、同一労働同一賃金に取り組んでいる企業の声が紹介されています。
・どんな待遇を見直している?
・継続して取組を進めることで 得られた効果は?
・一度見直した後に、 さらに待遇を見直す理由は?
・待遇の見直し等による、 パート・有期労働者からの声は?
また、同一労働同一賃金に向けて取組を進めるために、どんな支援策があるのかも紹介されています。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/douitsu/pdf/keihatsu_panf.pdf
日本年金機構は、電子申請時の利便性向上のため、令和7年4月1日に一部の電子申請様式を変更します。
〇ターンアラウンドCDの提供終了にともなう様式変更
被保険者データを収録したCD(ターンアラウンドCD)廃止にともない、電子申請様式においても「新規適用届」「任意適用申請書」「事業所関係変更(訂正)届」にある「媒体作成」欄の選択肢「2.必要(電子媒体)」を「2.必要(社労士電子送付)」に変更します
〇委任状の添付省略にともなう様式変更
被保険者の委任状の添付を省略するため、(健康保険・船員保険・厚生年金保険)「産前産後休業終了時報酬月額変更届」「育児休業等終了時報酬月額変更届」に「届出意思の確認」欄(チェックボックス)を追加します。申請者(事業主等)が被保険者本人からの申出であることを確認した場合は、当該項目にチェックを入れてください。
※e-Govアプリケーションから申請する場合は、手続き名の後ろに「2025年4月以降手続き」と表示されている手続きを選択してください。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/zenpan/20250325.html
ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」では、動画で学ぶハラスメントのページに、「悩んでいたら相談窓口に相談しましょう!」「従業員を守るため、カスタマーハラスメント対策に取り組もう!」の動画を公開しました。
動画で学ぶハラスメントでは、職場のハラスメントを理解し、予防・解決に役立つ動画が多数掲載されております。
項目はパワハラの「6類型」、パワハラを回避するための「指導」動画、パワハラ相談対応者の対応の仕方をまとめた「相談」動画、セクハラの解説動画、マタハラ・パタハラの解説動画、カスハラの解説動画、就活ハラの解説動画などです。
社内研修でも利用可能できるものとなっております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、Q&A~育児休業等給付~を公開しております。
令和7年4月1日から支給を受けることができる「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」についての質問も掲載されております。
以下のような質問が掲載されております。
〇出生後休業支援給付金の質問
Q24 出生後休業支援給付金の支給要件を教えてください。
Q25 「配偶者の育児休業を要件としない場合」とは、どのような場合ですか。
Q26 「配偶者の育児休業を要件としない場合」のうち「(7)上記(1)~(6)以外の理由で配偶者が育児休業をすることできない。」とは具体的にどのようなケースですか。
Q27 出生後休業支援給付金の支給額を教えてください。
Q28 出生後休業支援給付金が支給される期間に賃金が支払われた場合、支給額はどうなりますか。
Q29 令和7年4月より前から産後パパ育休・育児休業を行っている場合、出生後休業支援給付金の支給要件には該当しますか。
〇育児時短就業給付金の質問
Q38 育児時短就業給付金の受給資格を教えてください。
Q39 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について育児時短就業を開始した場合とは、育児休業から復帰した日から育児時短就業を開始した場合を指すのでしょうか。
Q40 育児のために、フルタイムからパートタイムや短時間正社員へ転換した場合は、育児時短就業となりますか。
Q41 出産に伴いフルタイムの仕事を退職し、出産後にしばらくしてからパートタイムなどで再就職した場合は、育児時短就業給付金の受給資格はありますか。
Q42 フレックスタイム制などの労働時間制度の適用を受けている場合は、どのようなときに育児時短就業となりますか。
Q43 シフト制で働いている場合は、どのようなときに育児時短就業となりますか。
Q44 育児時短就業給付金の支給を受けることができる期間は、いつからいつまでですか。
Q45 育児時短就業給付金の支給を受けている途中に、育児休業を開始した場合はどうなりますか。
Q46 育児時短就業給付金の支給要件を教えてください。
Q47 育児時短就業給付金の支給額は、どのように計算されるのですか。
Q48 育児時短就業給付金の支給額は、1か月でどの程度なのか、例示の金額でもいいので教えてください。
Q49 育児時短就業給付金が不支給となるのはどのような場合ですか。
Q50 育児時短就業給付金の支給申請には、何の書類が必要でしょうか。また、いつまでにどこで申請をすればよいのでしょうか。
Q51 育児時短就業給付金の支給申請は、被保険者が行うのでしょうか。
Q52 育児時短就業給付金における「支給対象月に支払われた賃金額」とは何ですか。
Q53 通勤手当(定期代)が毎月ではなく、6ヶ月に一度支払われる場合、支給申請書の「支払われた賃金額」欄にはどのように記載するのですか。
Q54 育児休業や本来の週所定労働時間に復帰したことにより育児時短就業が終了した後、同じ子の養育のために再度時短就業をすることとなった場合は、育児時短就業給付金の対象となりますか。また、対象となるときはどのように手続が必要ですか。
Q55 育児時短就業給付金の支給を受けている途中に転職しました。転職先でも雇用保険の被保険者となり、転職前と同じ2歳未満の子を養育しながら働いているのですが、育児時短就業給付金の対象となりますか。また、対象となるときはどのような手続が必要ですか。
Q56 令和7年4月以前から育児のために時短勤務を行っていますが、育児時短就業給付金の支給要件に該当しますか。
どの質問も今後手続きを行う上で知っておいた方がよい質問ばかりなので、ご担当者様は一度、本Q&Aを確認され、いつでも再度確認できるようにブックマークしておかれることをお勧め致します。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)」及び周知啓発ポスター、研修動画を作成し公表しております。
マニュアルには、スーパーマーケット業界におけるカスタマーハラスメントの実態調査や業界企業へのヒアリングを踏まえ、カスタマーハラスメントに対する業界団体等の傘下の企業の共通の方針や、企業が取り組むべき対策が具体的に記載されています。
〇研修動画
「スーパーマーケット業界におけるカスタマーハラスメント対策について」
また、今後、他の業界が同様に業種別のカスタマーハラスメント対策マニュアルを策定する際の参考とすべく、令和6年度の事業の経験や成果を基に、業種別カスタマーハラスメント対策マニュアルの策定手順例も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「育児・介護休業法のあらまし(令和7年3月作成)」を作成し公開しております。
以下の内容で構成されております。
・第1 改正育児・介護休業法のポイント
・第2 育児・介護休業法の解説
〇 育児・介護休業法における制度の概要
1 この法律の目的
2-1 育児休業制度
2-2 産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)
3 介護休業制度
4 子の看護等休暇制度
5 介護休暇制度
6 所定外労働の制限
7 時間外労働の制限
8 深夜業の制限
9 事業主が講ずべき措置
10 不利益取扱いの禁止
11 指針
12 職業家庭両立推進者の選任
13 対象労働者等に対する国等による援助等
14 紛争解決の援助
15 委託募集の特例
16 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告
17 公表
18 公務員に関する適用
19 過料
〇 (参考)介護保険制度・地域包括支援センターについて
〇 関係法令等
〇 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)所在地
詳細は、以下よりご確認ください。
日本年金機構は、日本年金機構からのお知らせ(令和7年3月号)を掲載しております。
今月号では、以下の内容が掲載されております。
〇お知らせ
・全国健康保険協会管掌事業所の事業主さまへ 資格確認書の発行にかかる手続き
・全国健康保険協会からのお知らせ マイナ保険証利用の際の留意点
マイナ保険証をご利用の際には、マイナポータルでマイナ保険証の登録状況についてご確認いただきますよう、従業員のみなさまに周知をお願いします。
〇ご案内
・令和7年度の子ども・子育て拠出金率
令和6年度と同率の1,000分の3.6(0.36%)に据え置かれる予定です
・現物給与額の変更
・CDによる被保険者データの提供は令和7年3月末で終了します
・年金相談で「多言語通訳サービス」をご利用いただけます
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202503.pdf