主な対応エリア
〇就業規則作成、労務相談
・労働基準監督署や年金事務所の調査が入る(入った)
⇒調査にはチェックポイントがございます。チェックポイントを事前に知ることにより、余計な不安を抱えることなく、準備が可能となります。また、是正勧告や指導票対応につきましても貴社に最適な改善報告のサポートさせていただきます。
・パワハラ、セクハラが社内で起きてしまった。
⇒ハラスメントの対応は、予防が最も重要で、もし起きてしまった場合は、迅速な初期対応が重要となります。これを誤ると後々大きな問題となり、会社の使用者責任を追及され多額の損害賠償請求をされる場合がございます。
当事務所ではこうしたリスクをできる限り少なくする対応方法をご提案させていただきます。
また、管理職向けや一般職向けの社内研修等も対応させていただきます。
・うつ病で休職者が出た。
⇒メンタル不調は、過重労働やハラスメントが原因の場合も多く、対応を誤ると症状を悪化させたり、会社側の責任を追及される場合もあり、慎重な対応が必要となります。
当事務所ではこうしたリスクをできる限り少なくする対応方法をご提案させていただきます。
・就業規則を作成、見直しをしたい。
⇒従業員が10名未満だから、就業規則は必要ないと考えていらっしゃいませんか?場当たり的な対応で毎回違った対応をしていると従業員に不満を与え離職率の増加につながります。こうしたリスクを少しでも減らすために、就業規則を定めておくことは、会社にとって大きなメリットとなります。
また、モデル就業規則を元に自社で作成されることも可能ですが、モデル就業規則は汎用性のある形で作成されているため、自社の独自ルールなどがある場合には、カスタマイズする必要があり、修正方法を誤ると法違反となってしまうリスクがございます。
当事務所では、労務トラブルを未然に防ぐことに重点をおいた就業規則の作成、見直しをご提案致します。
また、当事務所では、就業規則診断を実施しております。自社で作成済の就業規則について、チェックリストでリスク診断を行っております。
・問題社員の対応に困っている。
⇒勤怠不良、能力不足、協調性欠如、企業のルール違反などの従業員対応にお困りであるとのご相談が増加しております。経営者の方の中には、こうした従業員への対応の際、つい感情的な対応をしてしまいそれがもとで労務トラブルに発展してしまうこともございます。こうした従業員への対応は、就業規則などのルールに基づいたステップを踏んだ適切な対応が必要となります。
・育児・介護休業法の改正対応に困っている。
⇒育児・介護休業法が改正され、2025年4月と10月に施行されます。
育児介護休業規程や労使協定の再締結なども必要となります。
ご対応にお困りの方は、ご相談ください。
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ここ数年は、法改正が多く、情報収集だけでもご苦労されると思います。
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事務所名:大澤明彦社会保険労務士事務所
所在地:東京都町田市本町田68
代表:大澤明彦
(全国社会保険労務士会登録番号
第13010036号)
TEL:042-726-5328
※顧問先様などのご紹介の方を除き、初回のご相談はお電話ではなく、お問合せフォームよりお願致します。
アメブロ:https://ameblo.jp/ohsawa4797
Twitter:@aohsawasr
営業時間:9:00~17:00
営業日:月~金(土日祝は応相談)
開業日:2018年5月1日
適格請求書発行事業者登録済
登録年月日:令和5年10月1日
主な対応エリア
〇就業規則作成、労務相談
町田市、相模原市,、横浜市、多摩市、八王子市、他近隣地域(訪問による場合)
ZOOM等のオンライン対応であれば、全国どこでも対応致しますので、お気軽にご相談ください。
〇社会保険手続き
電子申請により行いますので、全国対応可能です。(手続きの内容により一部紙での対応あり)。
東京SR経営労務センター会員。労働保険事務組合への特別加入手続きも対応可能です。